9月13日開かれた全理連理事会での報告によると、厚生労働省は、政府の進める規制改革推進事業で、NPO法人日本理美容福祉協会札幌センターから出されていた「美容師による顔剃り・髭剃り」の要望を退けた。また、キュービネット株式会社が出した「理容師美容師混在店の容認」の要望(全国)も却下した。
厚生労働省の回答の骨子は以下の通り。
顔剃り・髭剃りを理容師だけに限定していることについては、理容と美容のそれぞれ独立した専門性をあげ、「たとえ、施術場所、施術対象者を限定したとしても、理容師制度の存在を否定するもの」とし、理容と美容の相互乗り入れについても、「理容師は短髪刈込」「美容師は長髪カット技術」と理容と美容の専門性の違いをあげ、「理容と美容の相互乗り入れを認めることは、制度の根幹を揺るがしかねない」と回答。
つまり厚生労働省の見解は、「美容師による化粧にともなうビューティシェービングは、現行法下では違法行為の可能性が高いし、ましてや介護職員による顔剃り髭剃りも違法である。また、理容と美容の相互乗り入れは認められず、美容所で届け出たサロンは美容師、理容所で届出たサロンでは理容師しか従業できない」ということである。
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