2007/08/08

厚生労働省 理美容学校の運営について検討中

厚生労働省健康局生活衛生課は、理容師及び美容師の資質向上等の観点から行った平成7年に養成課程の見直し(改正法・10年施行)を、ほぼ10年が経過したことから、現状にそぐわない点や不明確な点を修正するため「理容師養成施設及び美容師養成施設の適正な運営の確保に関する検討会」を設置して、検討作業に着手している。
生活衛生課では、年内に検討作業を終え、関連する政令省令の改正作業を行ない、来年4月より施行したい意向。

法改正ではないが、内容的にはかなり大がかりな改正になる見通し。

検討項目は

(1) 適正な実務教育の実施方策について
(2) 行政による指導監督体制の見直しについて
(3) その他養成施設の適正な運営の確保に関連する事項について

この中で現養成施設に特に影響がありそうなのは、

< 教員の資質の向上について >

衛生管理・保健文化論運営管理及び実習の教員となれる者は実務経験と併せ(社)日本理容美容教育センターが行う研修の課程を修了した者にもその資格を付与しているが、理容師又は美容師の資質のより一層の向上を図るためには、研修内容の充実又は再研修の実施等、研修のあり方を見直す必要があるのではないかという点。

< 適正な実務実習時間について >

現在の養成課程における理容・美容技術のみでは、理容所又は美容所において即戦力にならないとの意見もあることから、入所期間内に実践的な技術を取得させるため、理容所又は美容所で行うことができる実務実習の1年間又は1日の時間数の上限を引き上げる必要があるのではないかという点。

< 授業時間数の「標準」の取扱いについて >

養成施設は、各科目ごとに規定された授業時間数を標準として、独自に設定する教育計画及び教育目標に基づき、適切な授業時間数を定めているが、教育の質を確保する観点から、最低限履修しなければならない授業時間数を規定する必要があるのではないかという点。

< 卒業の認定に必要な出席時間数について >

卒業の認定にあたっては、生徒が当該養成施設の定める教育計画に従って所定の教科課目及び所定の授業時間数等を履修し、その成果が教科課目の教育目標からみて満足できると認められる者は、卒業を認定しなければならないとしているが、養成施設の裁量で履修を認定できることとなるため、出席日数及び方法等の具体的な規定を定める必要があるのではないかという点。

その他、政府の規制改革推進の3ヵ年計画で取り上げられた養成施設への中卒者への門戸開放策、最近問題の多いエステティック業界は経済産業省の管轄だが、経営面だけでなく、本来衛生管理などの施術面は厚生労働省が指導・監督すべきとする件や、さらに昨年11月に13大都道府県環境衛生主管課長会議の要望を受けて、養成施設の指導監督業務を都道府県から地方厚生局へ移管する件や、国家試験の合格率を上げるために卒業を見送らせる悪質な養成施設に対する指定取消しを含めた処分案なども検討している。


養成施設の指導内容の検討を通して、エステティックはもちろんネイル、メイクなどの業務と理容師美容師の業務の区分け、さらに資格問題にまでに検討課題が及ぶ可能性がある。
尚8/7の検討会で、今後予想される廃校にともなう在校生の救済策として、他の施設へ転編入を認め、保護・救済されることが決定した。


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